解体工事

【解体工事】 (有)アキ建設

解体工事は、許可業者へ依頼しましょう!

解体工事は、許可業者へ依頼しましょう!

解体工事を請け負う業者は、「建設業の許可」もしくは、解体工事業の登録が必要です。

解体工事を行う前には、申請や手続きが必要な場合があります。申請や手続きは、解体業者が行うことがほとんどですが許可のない業者は、申請や手続きをしないで工事をすることが多いものです。
その場合工事に支障がでるだけでなく施主であるご本人に罰則が課せられる可能性もありますので注意しましょう!

建設リサイクル法!

建設リサイクル法!

延べ面積80㎥以上の建築物の解体工事を行う場合には、「建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律」リサイクル法により届出業者しか解体工事が出来ません。

建設リサイクル法の主な内容は以下のとおり!

対象建設工事の発注者又は、自主施工者の義務
1.分別解体等の事前届出義務
2.工事現場での分別(分別解体等)及び再資源化等の実施義務

届出
解体工事に着工する7日前迄に分別解体等の届け書を提出しなければなりません。(市町村経由 都道府県 (もしくは、管轄する機関)
※ 発注者が自主施工者に届出を委任する場合は、委任状が必要です。